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東京都石神井学園 東京都石神井学園

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お知らせ寄附について

皆様からの寄附金は、東京都社会福祉事業団の行う社会福祉事業への大きな支援となっております。
多くの皆様のご支援、ご援助を心よりお願い申し上げます。
寄附の申込および寄附に関するお問い合わせは、事業団各施設または東京都社会福祉事業団の連絡窓口にお願いいたします。

寄附金控除について

社会福祉法人への寄附については、寄附金控除等、税制上の優遇措置が受けられます。

税法上の優遇措置

個人の場合

所得税
その年に寄附した合計額(注1)から2,000円を差し引いた額について、確定申告時に所得控除を受けることができます。
(注1)寄附金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限

住民税
自治体により、寄附金から2,000円を控除した額の一定割合が税額控除されます。
詳しくは、お住まいの都道府県、区市町村にご確認ください。

法人の場合

資本金等により金額が異なりますが、一定額を損金算入ができます。

寄附寄託金品の受け入れ状況

東京都社会福祉事業団への寄附寄託金品の受け入れ状況については、東京都社会福祉事業団ホームページ「寄附寄託金品」をご確認ください。

寄付(寄贈)したいのですが、どうすればいいですか?

ご寄付については、事前に必ずご意向の連絡をいただき、所定の手続きをお願いしています。連絡をいただいていない贈り物は、子供たちの安全を守る観点から受け取りをお断りすることがあります。
古着などは希望がないのでお断りしています。
なお、食品については事前連絡をいただいていない場合は原則としてお受けできません。
連絡先は石神井学園管理係にお願いします。
当園は社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が運営する施設ですので、個人が寄付を行った場合、所得税の課税所得から控除できる「寄付金控除」が受けられます。
また、法人については非課税となり、全額損金算入することができます。

東京都石神井学園へのお問い合わせ

下記連絡先にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ

03-3996-4191

東京都石神井学園/代表
平日の9:00~17:00まで

東京都社会福祉事業団へのお問い合わせ

お電話またはフォームにて、お問い合わせください。

電話でのお問い合わせ

03-5291-3600

東京都社会福祉事業団/本部事務局


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