園について職員行動規範
障害児施設は、そこで生活している児童の安全が守られ、信頼できる大人や仲間の中で、安心して暮らせるところでなければなりません。
施設内における虐待や人権侵害は、絶対にあってはならないことです。私たちは、常に、次の言葉を忘れずに、支援を進めていきます。
- 自分がやられていやなことを人に対してしていませんか?
- ひとり一人の「その人らしさ(個性)」を大切にしていますか?
障害者虐待防止法について
障害者虐待防止法は、虐待の防止、早期発見、保護、自立支援などを行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。 虐待は障害者の尊厳を著しく損なう行為であり、社会全体でその防止に取り組んでいかなければならない重要な事柄です。
定義
障害者虐待防止法は、以下の3つの主体による障害者虐待について定義をしています。
- 「養護者」による障害者虐待
- 「障害者福祉施設従事者等」による障害者虐待
- 「使用者」による障害者虐待
「障害者」とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者のことをいいます。手帳を取得していない者、18歳未満の者も含まれます。
「虐待」とは
障害者虐待とは、次のいずれかに該当する行為のことをいいます。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放任(ネグレクト)
- 経済的虐待
障害者虐待の防止等に向けた基本的視点
障害者の権利擁護を基本においた切れ目ない支援体制を構築
対応のポイント
ア:虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ。
イ:虐待の早期発見・早期対応。
ウ:障害者の安全確保を最優先する。
エ:障害者の自己決定の支援と擁護者の支援。
オ:関係機関の連携・協力による対応と体制。
虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応
判断のポイント
ア:虐待をしている側の「自覚」は問わない。
イ:障害者本人の「自覚」は問わない。
ウ:親や家族が加害者の側を擁護したりする。
エ:虐待の判断はチームで行う。
相談・通報・届出への対応
(1)通報等の対象
・虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は市町村への通報義務があります。
・虐待を受けた障害者は市町村に届け出ることができます。
(2)通報等による不利益取扱いの禁止
・刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報を妨げるものとして解釈してはなりません。
・通報等をしたことを理由に、解雇その他不利益な扱いは受けません。
※ ただし、虚偽または過失によるものは除きます。