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施設について職員行動規範

障害者施設は、そこで生活している利用者の安全や尊厳が守られ、安心して暮らせるところでなければなりません。
施設内における虐待や人権侵害は、絶対にあってはならないことです。
私たちは、障害者虐待の禁止、予防、早期発見のための取り組みを行っています。

障害者虐待防止

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月から施行されました。
この法律は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。

定義

  • 「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
  • 「障害者虐待」とは、(1)養護者による障害者虐待、(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、(3)使用者による障害者虐待をいう。
  • 障害者虐待の類型は、(1)身体的虐待、(2)放棄・放置、(3)心理的虐待、(4)性的虐待、(5)経済的虐待の5つ。

障害者虐待防止の防止と対応

  • 施設における虐待防止の責務
    職員研修の実施や利用者やその他家族からの苦情解決のための体制整備、その他の障害者虐待の防止のための措置を講じます。
  • ネットワークの構築
    地域住民や家族会からなる虐待の予防、早期発見、見守りにつながるネットワーク、警察や医療機関、専門機関などからなる専門機関による介入支援ネットワークを構築し、施設として適切な役割を果たします。
  • 通報義務
    障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、速やかに市区町村に通報する義務があります。発見者が同じ施設の職員であっても同様です。施設の中で抱えてしまうことなく、早期発見、早期対応を図ります。

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