情報公開定款
社会福祉法人 東京都社会福祉事業団定款
平成10年6月1日
東京都知事認可
(最新)平成30年4月1日改正
第一章 総則
(目的)
第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、創意工夫をこらした多様な福祉サービスを利用者の意向を尊重しながら提供することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じて自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
- (1)第一種社会福祉事業
- (ア)児童養護施設の経営
- (イ)障害児入所施設の経営
- (ウ)障害者支援施設の経営
- (2)第二種社会福祉事業
- (ア)障害福祉サービス事業の経営
- (イ)子育て短期支援事業の経営
- (ウ)一般相談支援事業の経営
- (エ)特定相談支援事業の経営
- (オ)障害児相談支援事業の経営
(名称)
第2条
この法人は、社会福祉法人 東京都社会福祉事業団という。
(経営の原則等)
第3条
この法人は社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質 の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域で生活する障害者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条
この法人の事務所を東京都新宿区大久保3丁目10番1-201号に置く。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第5条
この法人に評議員9名以上11名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条
この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第7条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時 評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条
評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第三章 評議員会
(構成)
第9条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条
評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第13条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第14条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第四章 役員及び会計監査人並びに職員
(役員及び会計監査人の定数)
第15条
この法人には、次の役員を置く。
- (1) 理事8名以上10名以内
- (2) 監事2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第16条
理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第18条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第19条
会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第20条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第21条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後 最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第22条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(責任の免除)
第23条
理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(職員)
第24条
この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長及び事務局長(以下「施設長等」という。)は、東京都知 事の承認を得て、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第五章 理事会
(構成)
第25条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについて は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第27条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第六章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条
この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の三種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
- (1) 現金
- 10,000,000円
- (2) 建物
- (ア)東京都東大和市清水六丁目1156番地6所在の木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 障害者福祉サービス事業(共同生活介護)事業所きらり建物一棟(延 135.50 平方メートル)
- (イ)東京都東村山市萩山町一丁目35番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 障害者支援施設希望の郷 東村山建物一棟(延 8,033.82 平方メートル)
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、東京都知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、東京都知事の承認は必要としない。
- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第32条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け、かつ、東京都知事の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けたのち、東京都知事の承認を得なければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第二条の三九に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供すると ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 会計監査報告
- (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (5) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第35条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第七章 公益を目的とする事業
(種別)
第38条
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
- (1) 知的障害者短期入所事業
- (2) 知的障害者就労支援事業
- (3) 障害者(障害児)日中一時支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第八章 解散
(解散)
第39条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、東京都に帰属する。
第九章 定款の変更
(定款の変更)
第41条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、東京都知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を東京 都知事に届け出なければならない。
第十章 公告の方法その他
第42条
この法人の公告は、社会福祉法人 東京都社会福祉事業団の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第43条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 檜垣 正己
理事 戸塚 政男
理事 岩田 正美
理事 栁原 清子
理事 竹内 美千代
理事 今野 明江
理事 髙橋 利一
理事 近藤 倬司
理事 天本 宏
理事 石川 雅己
監事 久保 豊子
監事 岡部 一邦
附則
平成11年6月30日付定款変更認可申請に係わる評議員会の設置に伴い選任される評議員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成12年6月28日までとする。